お知らせ
令和6年度既存住宅状況調査技術者講習のご案内
平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に、「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられました。
そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関の講習を修了した建築士のみに認められており、建築士の新たな業務として期待されています。
令和6年度の更新講習がスタートしました。令和3年度に既存住宅状況調査技術者となった方は、令和6年度内に更新講習を修了することで、資格を継続的に保持することができます。