建築士サポートセンター サポート情報
改正建築基準法・建築物省エネ法の全面施行に係る「建築士サポートセンター」を開設 |
令和4年6月に公布された改正建築基準法・建築物省エネ法が令和7年4月に全面施行されることにより、大きく以下の3つのルールが適用されます。
① 建築確認審査の対象となる建築物等の規模を見直し
○「建築確認」が必要な対象範囲(旧4号建築物)の拡大
○「審査省略」の対象範囲を限定
○構造・省エネ関連の図書等の提出が必要
② 木造戸建住宅の壁量計算等を見直し
○重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止
・算定式に基づき壁量及び柱の小径を算定
・表計算ツール・早見表(試算例)を使用可能
③ 原則全ての新築建築物等で省エネ基準への適合義務化
○省エネ判定手続きが必要
○仕様基準で評価する場合は省エネ適判は不要
国土交通省では、これら改正法の円滑な施行に向け、申請図書の作成や手続きについて個別にサポートする体制を構築するため、(一財)日本建築防災協会に委託し、各都道府県に「建築士サポートセンター」を設置しています。
山形県では、(一社)山形県建築士会が業務を再受託し「建築士サポートセンター」を開設、令和7年1月6日(月)からサポートの受付を行います。
サポートを希望する方は、「1 建築士サポートセンター開設のご案内」をご確認いただき、「2 建築士サポートセンター申込書」に必要事項をご記入のうえ、建築士サポートセンター事務局(山形県建築士会事務局)までメール又はFAXによりお申込みください。
事務局で申込内容を確認のうえご連絡を差し上げ、希望するサポートの内容等をお聞きします。
なお、相談日まで日数をいただきますので余裕を持ってお申込みください。
【参考】
○ 国土交通省のホームページ ○ (一財)日本建築防災協会のホームページ |